平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問15

権利関係不動産登記法

この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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不動産登記の申請に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

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正解: 選択肢2

不動産登記法において、登記申請の委任による代理権の消滅事由には特則が設けられています。本問は、この代理権の特則や、単独申請が認められる例外的なケースについての理解を問う問題です。

正解の根拠

  • 選択肢2(誤っているため正解) 民法の原則では、委任契約は本人の死亡により終了しますが、不動産登記法では特則が設けられています。登記手続の安定性と円滑化を図るため、登記申請の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しません。したがって、「本人の死亡によって消滅する」とする本肢は誤りであり、正解となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1 (※本問は過去に出題された当時の法令に基づくものです。)かつての不動産登記法では出頭主義が原則とされており、郵送による申請は認められていませんでした(当時の法令としては正しい記述でした)。なお、現行の不動産登記法では出頭主義は廃止されており、郵送やオンラインによる申請も可能となっています。

  • 選択肢3 登記の申請は、登記権利者登記義務者が共同して行うのが原則(共同申請の原則)です。しかし、相続による登記など、登記義務者が存在しない(または観念できない)場合、例外として登記権利者が単独で申請することが認められています。したがって、本肢は正しい記述です。

  • 選択肢4 共同申請が必要な登記において、登記義務者が申請に協力しない場合、登記権利者は登記を命じる確定判決を得ることで、登記義務者の意思表示を擬制することができます。これにより、登記権利者は単独で登記を申請することが可能になります。したがって、本肢は正しい記述です。