平成14年度 宅地建物取引主任者資格試験 問14
権利関係借地借家法建物賃貸借の更新・終了
この問題は2002年度(H14)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建物賃貸借契約(以下この問において「契約」という。) の終了に関する次の記述のうち, 借地借家法の規定によれば, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢1
本問は、借地借家法における建物賃貸借契約の終了や更新に関する理解を問う問題です。
正解は選択肢1です。
正解の根拠
借地借家法第26条1項の規定により、期間の定めのある建物賃貸借において、当事者が期間満了の1年前から6月前までの間に、相手方に対して「更新をしない旨の通知」等をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(法定更新)。この通知期間内に通知を失念した場合、たとえ賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由があったとしても、契約は法定更新されるため、期間満了によっては終了しません。したがって、選択肢1の記述は正しい内容となります。
各選択肢の解説
1(正解)
上記の通り、更新拒絶の法定期間(期間満了の1年前から6月前まで)に通知を行わなかった場合は法定更新されるため、正当事由の有無に関わらず契約は期間満了によって終了しません。2(誤り)
更新拒絶の通知(正当事由あり)を適法に行った場合であっても、期間満了後に賃借人が建物の使用を継続している事実に対し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、契約は法定更新されたものとみなされます(借地借家法第26条2項)。よって、契約は終了しません。3(誤り)
法定更新された場合、その後の契約は従前と同一条件となりますが、期間については「定めのないもの」として扱われます(借地借家法第26条1項ただし書)。「従前と同一の期間」とはならないため誤りです。4(誤り)
期間の定めのない建物賃貸借において、賃貸人が解約の申入れをした場合(正当事由を備えている場合)、契約は解約の申入れの日から6月を経過することによって終了します(借地借家法第27条1項)。「3月」とする本記述は誤りです。