平成13年度 宅地建物取引主任者資格試験 問13

権利関係借地借家法建物賃貸借の更新・終了

この問題は2001年度(H13)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間の居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 選択肢2 です。

本問は、借地借家法における借賃増減額請求権に関する理解を問う問題です。家賃の減額請求権は形成権と解されており、賃借人が減額請求の意思表示をした時点で、客観的に相当な額に減額される効力が生じます。したがって、裁判が確定した時点から将来に向かって減額されるわけではありません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者(賃貸人A)は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、自ら相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができます(借地借家法第32条第3項前段)。したがって、本肢の記述は正しいです。

  • 選択肢2(誤り)
    借賃減額請求権は形成権であり、請求の意思表示が相手方に到達した時に効力が生じます。裁判によって減額が正当とされた場合、その効力は請求時に遡って生じます(借地借家法第32条第3項後段)。「裁判が確定した時点以降分の家賃が減額される」とする本肢の記述は誤りであり、これが正解となります。

  • 選択肢3(正しい)
    建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができます(借地借家法第32条第1項本文)。したがって、本肢の記述は正しいです。

  • 選択肢4(正しい)
    一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従います(借地借家法第32条第1項ただし書)が、減額しない旨の特約は、賃借人に不利な特約として強行規定により無効となります。したがって、その特約は効力を有しないとする本肢の記述は正しいです。