平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問12

権利関係借地借家法建物賃貸借の更新・終了

この問題は2000年度(H12)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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Aが, B所有の建物を賃借している場合に関する次の記述のうち, 借地借家法の規定によれば, 正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解は 4 です。

本問は、借地借家法における建物賃貸借の規定に関する問題です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生じます(借地借家法31条1項)。この「引渡し」には、賃借人自身が居住する場合だけでなく、賃貸人の承諾を得て転借人に居住させている場合(代理占有)も含まれます。したがって、Aは建物の買受人に対して賃借権を対抗することができます。

  • 選択肢2:誤り
    借地借家法において、借地権(土地の賃借権)の譲渡や転貸について、地主の承諾に代わる裁判所の許可制度(借地借家法19条)は存在しますが、建物の賃借権の譲渡や転貸については、裁判所が賃貸人の承諾に代わる許可を与える制度はありません。したがって、裁判所に許可を申し立てることはできません。

  • 選択肢3:誤り
    建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了等によって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人(C)にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人(C)に対抗することができません(借地借家法34条1項)。しかし、これはあくまで転借人に対する対抗要件の規定であり、賃借人(A)に対して契約の終了を主張できないという意味ではありません。

  • 選択肢4:正しい
    借地権の目的である土地の上の建物につき賃貸借がされている場合において、借地権の存続期間の満了によって建物の賃借人(A)が土地を明け渡すべきときは、建物の賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合に限り、裁判所は、建物の賃借人の請求により、1年を超えない範囲内において、土地の明渡しにつき相当の期限を許与することができます(借地借家法35条1項)。本記述のとおりであり、正しい選択肢です。