平成12年度 宅地建物取引主任者資格試験 問13
権利関係区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 3. 共用部分の変更(改良を目的とし, かつ, 著しく多額の費用を要しないものを除く。)は, 集会の決議の方法で決することが必要で, 規約によっても, それ以外の方法による旨定めることはできない。
正解の根拠
出題当時の建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第17条第1項において、共用部分の著しい変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)を行う場合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要と定められています。この区分所有者の定数については、規約によって過半数まで減ずることができますが、集会の決議以外の方法で決める旨を規約で定めることはできません。したがって、選択肢3の記述が正しい内容となります。
各選択肢の解説
選択肢1(誤り)
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって管理者を選任し、又は解任することができます(同法第25条第1項)。すなわち、規約によって集会の決議以外の方法による旨を定めることが可能であるため、本選択肢は誤りです。選択肢2(誤り)
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、各区分所有者は原則として単独でその滅失した共用部分を復旧することができます(同法第61条第1項)。集会決議は必須ではなく、また規約で別段の定めをすることも可能です。したがって、本選択肢は誤りです。選択肢3(出題当時は正しい)
上記の正解の根拠で示した通り、共用部分の重大な変更は集会の決議で決することが必要であり、規約でそれ以外の方法を定めることはできません。選択肢4(誤り)
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために原告又は被告となることができます(同法第26条第4項)。規約によって定めることが可能であるため、本選択肢は誤りです。
現行法での扱い(2026年4月1日時点)
2003年6月1日施行の区分所有法の改正により、共用部分の重大変更の定義が変わりました。出題当時は選択肢 3 が正しいとされていましたが、現行法では選択肢 3 の事例に、規約で別段の定めができる軽微変更が含まれるようになり誤りとなります。すべての選択肢が誤りとなるため、現行法では正解がありません。