平成9年度 宅地建物取引主任者資格試験 問13

建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 3. 建物の価格の3分の2に相当する部分が滅失したときは, 集会において, 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で, 滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の共用部分の管理や滅失・復旧に関する問題です。重要な規定が問われています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    共用部分の保存行為は、原則として各区分所有者が単独で行うことができます(区分所有法第18条第1項ただし書)。しかし、この規定は規約で別段の定めをすることが認められています(同条第2項)。したがって、「いかなる場合でも」自ら単独で行うことができるとする本肢は誤りです。

  • 選択肢2(誤り)
    建物の価格の 12\frac{1}{2} 以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、各区分所有者は原則として単独で滅失した共用部分の復旧を行うことができます(区分所有法第61条第1項)。「規約に別段の定め又は集会の決議がない限り」単独で復旧できないとする記述は誤りです。

  • 選択肢3(出題当時は正しい)
    建物の価格の 12\frac{1}{2} を超える部分が滅失した場合(大規模滅失)、集会において、区分所有者及び議決権の各 34\frac{3}{4} 以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができます(区分所有法第61条第5項)。大規模滅失における復旧要件を満たしており、本肢が正しい記述となります。

  • 選択肢4(誤り)
    建替え決議は、区分所有者及び議決権の各 45\frac{4}{5} 以上の多数で行う必要があります(区分所有法第62条第1項)。この決議要件は非常に重要であるため、規約で別段の定めをして緩和することはできません。したがって本肢は誤りです。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2026年4月1日施行の老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)による区分所有法の改正で、復旧決議要件が変わりました。出題当時は全体の各4分の3以上が必要でしたが、現行法では出席者の各3分の2以上に緩和されました。このため、現在この問題には正解がありません。

Spineチーム