平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問14

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 区分所有建物の一部が滅失し, その滅失した部分が建物の価格の2分の1を超える場合, 滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには, 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数が必要であり規約で別段の定めをすることはできない。

本問は建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する理解を問う問題です。正解は 選択肢2 です。

問題文の選択肢中に見られる「÷」は、文脈からそれぞれ「4分の3」や「2分の1」などの分数を指すものとして解説します。

正解の根拠

区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の 2分の1を超える 場合(大規模滅失)、出題当時の規定では、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び議決権の各 4分の3以上の多数 が必要です(区分所有法第61条第5項)。この特別決議の要件については、規約で別段の定め(定数の減殺など)をすることはできません。したがって、選択肢2の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    共用部分の著しい変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものを除く)を行うためには、区分所有者及び議決権の各 4分の3以上の多数 による決議が必要です。この際、規約で過半数まで減ずることができるのは 「区分所有者の定数」 であり、「議決権の定数」 を減ずることはできません(区分所有法第17条)。
  • 選択肢3(誤り)
    共用部分の 保存行為 は、集会の決議を経ることなく、各区分所有者が 単独で 行うことができます(区分所有法第18条第1項ただし書)。したがって、各過半数による集会決議が必要とする記述は誤りです。
  • 選択肢4(誤り)
    規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合、その区分所有者の 承諾 を得なければなりません(区分所有法第31条第1項)。承諾が得られない場合に、4分の3以上の多数による決議だけで規約の変更を行うことはできません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(2026年4月1日施行)により、大規模滅失の復旧決議要件が緩和されました。出題当時は全体の各4分の3以上が必要でしたが、現行法では出席者の各3分の2以上となります。これにより選択肢 2は誤りとなり、選択肢 1も現行法に合わないため、正解がありません。

Spineチーム