平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問14
権利関係区分所有法
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
解答・解説
正解: 2. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は, 会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には, 集会に出席して意見を述べ, 自己の議決権を行使することができる。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する問題です。
誤っている記述は選択肢2です。
正解の根拠
占有者(賃借人など)は、集会において会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることはできますが、議決権を行使することはできません。議決権を行使できるのは、あくまで区分所有者本人です(区分所有法第44条第1項)。
各選択肢の解説
- 選択肢1:正しい
集会の招集の通知について、建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する通知は、規約に特別の定めがある場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができます(区分所有法第35条第4項)。 - 選択肢2:誤り
上記「正解の根拠」の通り、占有者は意見を述べることはできますが、議決権の行使は認められていません。 - 選択肢3:正しい
共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければなりません(区分所有法第17条第2項)。 - 選択肢4:正しい
区分所有者以外の占有者が、建物の保存に有害な行為をするおそれがある場合、管理組合法人は集会の決議により、その行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴訟を提起することができます(区分所有法第60条、第57条)。