平成7年度宅地建物取引主任者資格試験 問15
権利関係不動産登記法
この問題は1995年度(H7)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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登記義務者の権利に関する登記済証が滅失したときに不動産の登記の申請書に添付すべき保証書又は保証書に署名捺印すべき保証人に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
本問は、旧不動産登記法における保証書および保証人に関する問題です。
登記義務者の権利に関する登記済証(現在の登記識別情報に相当)が滅失した場合には、登記の申請書に保証書を添付して申請を行う制度がありました。この保証書による所有権移転登記の申請があった場合、登記官は登記の実行前に登記義務者に対してその旨の通知を行う必要があります。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 誤り。保証人は「当該登記所において所有権の登記を受けたことがある成年者」であればよく、登記義務者の配偶者や親族であっても保証人になることができます。
- 選択肢2: 誤り。保証人は単に登記を受けたことがある成年者ではなく、「所有権の登記を受けたことがある成年者」でなければなりません。
- 選択肢3: 誤り。登記する権利の種類(所有権かそれ以外の権利か)にかかわらず、保証人は常に2名以上必要です。
- 選択肢4: 正しい。保証書を申請書に添付して所有権移転の登記の申請があったときは、申請を却下すべき場合を除き、登記前に、登記官から登記義務者に対してその旨の通知(事前通知)がされます。