平成8年度 宅地建物取引主任者資格試験 問16

一棟の建物を区分した建物(以下この問において「区分建物」という。) についての登記に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 登記官は, 区分建物について敷地権の表示の登記をしたときは, 敷地権の目的たる土地の登記用紙の表題部に敷地権の目的となった旨の登記をしなければならない。

本問は、区分建物の登記に関する基本的な知識を問う問題です。誤っている記述は選択肢4です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 正しい。区分建物の表示の登記(表題登記)は、当該区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記と併せて申請しなければなりません(不動産登記法第47条第1項)。
  • 選択肢2: 正しい。区分建物の所有権保存の登記は、原則となる表題部所有者だけでなく、表題部所有者から所有権を取得した者も申請することができます(不動産登記法第74条第2項)。
  • 選択肢3: 正しい。区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該建物の登記記録の表題部にされます(不動産登記法第58条第1項)。
  • 選択肢4: 誤り(正解)。登記官が区分建物について敷地権の表示の登記をしたときは、職権で、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部(所有権が目的であれば甲区、地上権等であれば乙区)に敷地権である旨の登記をしなければなりません(不動産登記法第46条)。表題部とする本記述は誤りです。

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