管理業務主任者 区分所有法 — 頻出論点と過去問

この分野の学び方

1. この分野の全体像

区分所有法は、分譲マンションなどの建物や敷地の権利関係と、区分所有者の団体の運営・再生の手続を定めた法律です。1棟の中で一人で持てる部分と全員で持つ部分の線が出発点にあり、全員で持つ部分を動かすために集会と規約の仕組みがあります。法人になること、違反者に訴えを起こすこと、建物を建て替えることは、いずれも集会の決議を通して進む手続です。

2. 配下の論点の案内

  • 専有部分・共用部分・敷地:建物と土地のどの部分が誰の権利に属するかという、すべての論点の出発点に位置づけられます。設備や部屋が専有部分と共用部分のどちらに当たるか、また敷地利用権や持分の処分にどのような制限があるかを、法律の条文と最高裁判所の判例に照らして判定させる問いが出ています。

  • 管理者・集会・決議:共用部分や敷地を管理する団体の意思決定と管理者の仕組みを扱い、他の論点で登場する各種決議の共通ルールとなります。集会の招集通知の手続や決議の定数の計算、規約で要件を変更できる範囲について、具体的な事例や標準管理規約との比較表を用いて正誤を問う問題が出されています。

  • 規約の設定・変更と効力:法律の原則を各マンションの実情に合わせて修正する自治規範のルールを扱います。法律の規定のうち規約で別段の定めができないものを選ばせる問題と、駐車場使用料の増額などの規約変更が一部の区分所有者に「特別の影響」を及ぼすかを判例に照らして考えさせる問題があります。

  • 管理組合法人:区分所有者の団体が登記によって法人格を得た場合の組織と責任の仕組みで、法人でない管理組合との対比が軸になります。理事や監事の任期・代表権、法人成立前の行為の効力、法人の債務に対する区分所有者の責任について、適切な記述や誤っている記述を選ばせる問いが出ています。

  • 義務違反者への措置・罰則:共同の利益に反する行為への差止めや使用禁止、競売、引渡し請求と、管理者や議長などに対する過料の制裁を扱います。違反者が区分所有者か占有者かによって異なる請求手続や事前の弁明の機会の要否、過料の対象となる義務違反の該当性を判断させる問題が出題されています。

  • 復旧・建替え:災害等で建物の一部が滅失した場合の復旧と、老朽化等に伴う1棟の建替えの手続を扱います。建物の価格の半分を超える滅失や復旧の手続について誤った記述を選ぶ問題と、建替えの決議の後で売渡し請求の相手になる人を選ぶ問題があります。

  • 団地:複数の建物が土地や附属施設を共有する場合の団体と、団地特有の建替え手続を扱う応用論点です。どの建物の間で団地関係が成立するかを配置図から読み取らせる問題や、団地内の建替え承認決議と一括建替え決議の成立要件を比較させる問題が出されています。

3. 学習の順序の提案

専有部分・共用部分・敷地は、ほかの論点が数える議決権の出どころです。共用部分の持分の割合が、規約に別段の定めがなければ、そのまま集会の議決権の割合になります。

管理者・集会・決議と規約の設定・変更と効力は、続けて学ぶ組です。規約は原則として集会の決議で作られ、集会の手続の一部は規約で変えられるので、一方の知識がもう一方の前提になります。令和7年の改正(2026年4月施行)で決議の数え方が変わったので、改正前に出た問題の決議の要件は、今の条文と同じではありません。

管理組合法人と義務違反者への措置・罰則は、その次に来ます。法人になる決議も、使用禁止や競売の訴えを決める決議も、集会の決議の一つです。復旧・建替えも同じ決議の仕組みの上にあり、団地は1棟の建物の規定の多くを準用して組み立てられているため、最後に置かれます。

4. 分野をまたいで間違えやすいところ

同じ「理事」でも、管理組合法人の理事と、隣の分野の標準管理規約の理事では、立っている場所が違います。前者は区分所有法が置く法人の機関で、法人を代表します。後者は法人でない管理組合の役員で、その中から選ばれた理事長が区分所有法の管理者に当たります。

専有部分・共用部分・敷地の共用部分の変更と、規約の設定・変更と効力の規約の変更は、どちらにも「特別の影響」と承諾の話が出てきますが、影響を受けるものが違います。共用部分の変更で見るのは専有部分の使用への影響で、承諾するのはその専有部分の所有者です。規約の変更で見るのは一部の区分所有者の権利への影響で、承諾するのはその区分所有者です。

持分のもとになる床面積の測り方は、専有部分・共用部分・敷地で学ぶ区分所有法と、隣の分野の標準管理規約で違います。区分所有法は壁の内側の線で測るのを原則とし、規約で別の定めを置くこともできます。標準管理規約はそのコメントで、壁の中心線で測る方法を基準にしています。

建替えの手続は、復旧・建替えと隣の分野の建替え円滑化法・被災マンション法にまたがります。区分所有法が受け持つのは、建て替えるかどうかの決議と、参加しない人への売渡し請求までです。その後に組合を作って事業を進める手続は、もう一方の分野の法律の決まりです。

区分所有法の論点別の過去問

専有部分・共用部分・敷地23問 管理者・集会・決議23問 規約の設定・変更と効力12問 管理組合法人10問 義務違反者への措置・罰則8問 復旧・建替え3問 団地4問

区分所有法の理解度チェック

区分所有法の過去問一覧

区分所有法・標準管理規約のほかの分野

標準管理規約80問 建替え円滑化法・被災マンション法4問