令和4年度 管理業務主任者試験問題 問29

マンションの管理規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法によれば、不適切なものはいくつあるか。

  • ア 管理組合法人の理事の任期を1年と定めること
  • イ 共用部分の管理に関する事項を議事とする総会が成立する定足数を組合員総数の3分の2以上と定めること
  • ウ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、組合員総数の過半数及び議決権総数の4分の3以上の多数による集会の決議で決すると定めること
  • エ マンションの価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の共用部分の復旧は、組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めること
解答・解説

正解: 4. なし

正解は 4(なし)です。

本問は、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、管理規約で別段の定めをすることが認められているかどうか(強行規定か任意規定か)を問う問題です。ア〜エの記述はいずれも区分所有法上、管理規約で定めることが認められており適切であるため、不適切なものは「なし」となります。

各記述の解説

  • ア:適切
    管理組合法人の理事の任期は、区分所有法上原則として2年とされていますが、規約で3年以内において別段の期間を定めることができます(区分所有法第49条第6項)。したがって、管理規約で理事の任期を1年と定めることは可能です。

  • イ:適切
    共用部分の管理に関する事項(重大変更を除く)は、区分所有法上、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で決するものとされていますが、これについては規約で別段の定めをすることが認められています(区分所有法第18条第1項・第2項、第39条第1項)。したがって、総会が成立する定足数を設け、それを組合員総数の3分の2以上と管理規約で定めることは可能です。

  • ウ:適切
    共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。いわゆる重大変更)は、区分所有法上、原則として区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するものとされています。ただし、この区分所有者の定数(頭数要件)については、規約で過半数まで減ずることができます(区分所有法第17条第1項ただし書)。なお、議決権の定数(4分の3以上)を減ずることはできません。本記述は組合員総数を過半数に減じ、議決権総数は4分の3以上のままとする定めであるため、区分所有法上認められます。

  • エ:適切
    建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)の共用部分の復旧については、区分所有法上、各区分所有者が単独で復旧することも、集会の普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)で復旧を決議することもできますが、これについては規約で別段の定めをすることが認められています(区分所有法第61条第1項〜第4項)。したがって、管理規約で組合員総数及び議決権総数の各過半数の賛成による集会の決議で決すると定めることは可能です。

各選択肢の解説

  • 1(一つ)、2(二つ)、3(三つ):ア〜エはいずれも適切であり、不適切な記述はないため誤りです。
  • 4(なし):不適切な記述はないため、これが正解です。

現行法での扱い(2026年11月1日時点)

出題当時はすべての記述が適切であり、正解は選択肢 4(なし)でした。2026年4月1日施行の区分所有法改正により、共用部分の著しい変更の決議(第17条第1項)は、区分所有者及び議決権の各過半数の出席のもと、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決することになり、組合員総数を母数とする規約は改正法に抵触して効力を失います。普通決議も、規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決することになりました(第39条第1項)。そのため、現行では記述ウが不適切となり、記述ア(第49条第6項)、記述イ(第39条第1項)、記述エ(第61条第4項)は適切なままですので、正解は選択肢 1(一つ)に変わります。

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