管理業務主任者 標準管理規約 — 頻出論点と過去問

この分野の学び方

1. この分野の全体像

標準管理規約は、国土交通省が示す管理規約のひな形で、各管理組合が自分たちの規約を作るときの参考にするものです。建物のどの部分を誰が管理・使用するかという物的な規律の上に、総会での意思決定と役員・理事会による日常の業務執行の仕組みが乗り、それらを裏付ける資金の徴収と会計の手続が組み合わさっています。単棟型の版を基本に、複数の棟からなる団地向けの団地型と、住宅と店舗が同居する建物向けの複合用途型の版が並行して公表されています。

2. 配下の論点の案内

  • 専有部分・共用部分の範囲・用法・修繕
    建物の部位や設備が専有部分と共用部分のどちらに属するかを基礎として、専用使用権や駐車場の使用契約、住戸の貸与や修繕工事の手続を扱います。部位や設備の帰属を個数や組合せで答えさせる問題、専用使用権と駐車場の使用契約の違いを比べる問題、工事に承認と届出のどちらが要るかを問う問題があり、工事の手続の知識は後の総会や会計の論点でも使います。

  • 総会
    管理組合の最高意思決定機関である総会について、招集手続、出席資格と議決権行使、定足数と決議要件、団地総会と棟総会の役割分担を扱います。共用部分の工事や規約の変更、管理組合の業務などを題材に、総会の普通決議・特別決議と理事会の決議のどれが必要かを判断させる問いが出ています。

  • 管理組合の業務・役員・理事会
    管理組合が行う業務の範囲や組合員資格の変動・名簿の管理のほか、理事長・理事・監事の選任・職務権限と理事会の運営方法を扱います。役員の行為や会議の運営事例を示し、総会の決議、理事会の承認、理事長の単独判断、監事の権限のどれに当たるかを照合させる問題があります。

  • 管理費等・会計
    管理費と修繕積立金の負担と充当の範囲、予算・決算の手続、滞納への措置を扱います。具体的な業務や工事の費用をどちらの財源から支出できるかという問いや、予算変更・承認前の支出など手続の適否を判定させる問題があります。

3. 学習の順序の提案

専有部分・共用部分の範囲・用法・修繕は、工事の決議と費用の出所を考えるときの入口です。どの部位が共用部分に入り、誰の責任と負担で管理するかが、後の二つの判断の材料になるためです。

総会と管理組合の業務・役員・理事会は、並べて進める組です。総会の決議事項と理事会の決議事項は互いを照らす関係にあり、理事長の職務が理事会の承認を要するかどうかや、監事が総会や理事会にどう関わるかも、この二つの論点にまたがります。

管理費等・会計は、その後に置かれます。工事や業務の区分と、予算・決算を通す総会・理事会の手続が、管理費と修繕積立金の使い分けや借入れの規律の前提になっているためです。

4. 分野をまたいで間違えやすいところ

総会と管理組合の業務・役員・理事会の間では、同じ事項が両方の決議事項の一覧に出てきます。規約の変更や長期修繕計画の作成では、理事会が決めるのは総会に出す案で、それを成立させるのは総会の決議です。理事会の一覧に載っていることは、理事会だけで決められることを意味しません。

専有部分・共用部分の範囲・用法・修繕と管理費等・会計にまたがる配管の工事では、工事を誰が行えるかと、費用をどこから出すかが別の判断です。前者は管理の範囲の問題で、標準管理規約に管理組合が行える場合の定めがあります。後者は財源の問題で、工事を管理組合が行えることから修繕積立金を使えることにはなりません。

標準管理規約と隣の分野の区分所有法の間には、法律が枠を決め、規約がその中を細かく定めている事項があります。集会を少なくとも年に1回開くことは法律の定めで、新しい会計年度が始まってから2か月以内という時期は標準管理規約が足したものです。法律には時期の定めがありません。

標準管理規約の論点別の過去問

専有部分・共用部分の範囲・用法・修繕23問 総会22問 管理組合の業務・役員・理事会27問 管理費等・会計22問

標準管理規約の理解度チェック

標準管理規約の過去問一覧

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