令和元年度 管理業務主任者試験問題 問32

複合用途型マンションに関する次の記述のうち、標準管理規約(複合用途型)によれば、最も適切なものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 駐車場使用料は、その管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。

正解は 2 です。

標準管理規約(複合用途型)において、駐車場使用料等の使用料の使途や、管理費・修繕積立金の区分経理、組合員資格の取得、住宅部会・店舗部会の位置づけについて正しく理解しているかが問われています。

各選択肢の解説

  • 1:不適切
    複合用途型マンションでは、管理費だけでなく修繕積立金についても全体・住宅一部・店舗一部に分けて管理する必要があります。管理組合は、区分所有者が納入する費用について、全体管理費、住宅一部管理費、店舗一部管理費、全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金の6つに区分して経理しなければなりません。「4つに区分」とする記述は誤りです。

  • 2:適切
    駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てることとされています。

  • 3:不適切
    組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失します。新たに組合員となった者はその旨を書面で管理組合に届け出なければなりませんが、届出や営業形態等の申告は組合員資格を取得するための要件ではありません。

  • 4:不適切
    管理組合に置かれる住宅部会及び店舗部会は、それぞれの部会において住宅一部共用部分や店舗一部共用部分等に関する事項などについて討議するための機関であり、管理組合の意思決定機関ではありません。管理組合の最高意思決定機関は、全組合員で組織される総会です。

現行法での扱い(2026年11月1日時点)

出題当時は、複合用途型の第33条に基づき、駐車場使用料は管理に要する費用に充てるほか「全体修繕積立金として積み立てる」とする選択肢 2 が適切でした。2024年6月の標準管理規約の改正により、複合用途型の第33条およびコメント第15条関係が改められ、積立先は「全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金又は店舗一部修繕積立金」の3種となりました。そのため、現行では全体修繕積立金として積み立てると言い切る選択肢 2 の記述は、全体として正しいとは言えなくなっています。ただし、他の選択肢が明らかに不適切なままであるため、相対的に最も適切な正解は選択肢 2 のままです。

Spineチーム