平成26年度 問28
宅建業法宅地建物取引士専任の宅地建物取引士の設置業務上の規制事務所・案内所と標識
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法における案内所の設置や専任の取引主任者(宅地建物取引士)、標識の掲示に関する知識を問う問題です。
正解は選択肢3です。案内所等の場所に設置すべき専任の取引主任者(宅地建物取引士)の要件について、事務所の規定と混同しないよう注意が必要です。
各選択肢の解説
選択肢1:正しい
法第50条第2項に定める「案内所等の届出」は、案内所を設置する宅地建物取引業者が、業務を開始する日の10日前までに「免許権者」および「案内所の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に対して行う必要があります。- B(国土交通大臣免許):案内所が乙県にあるため、国土交通大臣と乙県知事に届出が必要です。
- C(甲県知事免許):案内所が甲県にあるため、甲県知事に届出が必要です(免許権者と管轄知事が同じであるため提出先は1つになります)。
選択肢2:正しい
A自身は案内所を設置していないため、法第50条第2項に定める案内所の届出は不要です。ただし、物件(マンション)の分譲を行う売主であるため、法第50条第1項の規定により、当該マンションの所在する場所に標識を掲示する義務があります。選択肢3:誤り(正解)
案内所等において契約の締結や申込みの受付を行う場合、専任の取引主任者(宅地建物取引士)を1名以上置けば足ります。事務所のように「業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合」という人数要件はありません。したがって本肢の記述は誤りとなります。選択肢4:正しい
複数の宅地建物取引業者が同一の案内所で共同して業務を行う場合、そのうちのいずれか1つの業者が法定数の要件を満たす専任の取引主任者を設置していれば、他の業者は設置を免除されます。この場合、Aが専任の取引主任者を設置すれば、Cは設置する必要がありません。