平成26年度 問41

宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識

この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解は 1 です。

宅地建物取引業者が案内所を設置して業務を行う場合、専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられない場所であっても、標識の掲示が義務付けられています(法第50条第1項)。さらに、当該案内所でクーリング・オフ制度の適用がある場合は、標識にその旨を明記する必要があります。したがって、選択肢1の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:正しい
    上記の通り、案内所にはクーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければなりません。

  • 選択肢2:誤り
    宅地建物取引業者は、相手方が契約を締結しない意思(買う意思がない旨)を明確に表示したにもかかわらず、勧誘を継続することは禁止されています(法第47条の2)。別の従業者に再度勧誘を行わせた場合であっても法に違反します。

  • 選択肢3:誤り
    法第44条で禁止されている「不当な履行遅延」の対象は、宅地若しくは建物の登記、引渡し、又は取引に係る対価の支払です。媒介業者に対する報酬の支払い遅延は、この規定には該当しません。

  • 選択肢4:誤り
    宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備える義務があります。この名簿には退職した従業者に関する事項も記載の対象であり、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません(法第48条第3項)。