平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問44

宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識

この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法における案内所等の規制(標識の掲示、専任の宅地建物取引士の設置、届出)に関する問題です。

正解は選択肢2です。

案内所を設置して分譲を行う場合、その案内所において契約の締結や申込みの受付を行うか否かにかかわらず、標識の掲示が義務付けられています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    販売の代理を依頼された宅地建物取引業者Bが自ら案内所を設置する場合、標識を掲示する義務を負うのは案内所を設置したBです。売主であるAが標識を掲示する義務はありません(なお、Bが掲示する標識には、売主Aに関する一定の事項も記載されます)。
  • 選択肢2:正しい
    宅地建物取引業者が案内所を設置して分譲を行う場合、その場所で契約の締結又は申込みの受付を行うかどうかにかかわらず、標識の掲示が必要です。
  • 選択肢3:誤り
    代理業者Cが案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、専任の宅地建物取引士を置く義務があるのは、案内所を設置したCです(「A又はCが置けばよい」ではありません)。また、案内所の届出については、売主であるAと代理業者であるCの両方が、それぞれの義務として行わなければなりません。
  • 選択肢4:誤り
    案内所の届出は、業務を開始する日の10日前までに、免許権者および案内所の所在地を管轄する都道府県知事に行う必要があります。本肢の場合、免許権者は甲県知事、案内所の所在地も甲県であるため、届出先は甲県知事のみとなります。分譲するマンションの所在地(乙県)の知事に対して届け出る必要はありません。