平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問42
宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識
この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。
- ア A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。
- イ A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
- ウ A社は、成年者である専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の取引主任者を置く必要がない。
- エ A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業者が販売代理を行い、案内所を設置する場合の規制(標識の掲示、届出、専任の宅地建物取引士の設置)に関する問題です。
販売代理を行うA社(案内所設置業者)と、売主であるB社のそれぞれの義務を正確に理解しておく必要があります。
各記述の解説
ア:誤り
マンションの所在する場所(物件所在地)には、業務を行う宅地建物取引業者が標識を掲示しなければなりません。本問では、売主であるB社も宅地建物取引業者として業務に該当するため、A社だけでなくB社も標識を掲示する義務があります。したがって、「B社は、その必要がない」とする本記述は誤りです。イ:誤り
案内所に関する法第50条第2項の届出義務を負うのは、自らその案内所を設置して業務を行う宅地建物取引業者です。本問で案内所を設けて業務を行うのはA社であるため、A社に届出義務があります。B社が届出を行うことでA社の届出が免除されることはありません。ウ:正しい
売買契約の締結や申込みの受付を行う案内所には、成年者である専任の宅地建物取引士(旧:取引主任者)を1名以上置かなければなりません。この設置義務を負うのは、案内所を設置して業務を行うA社です。B社は当該案内所で業務を行うわけではないため、専任の宅地建物取引士を置く義務はありません。エ:正しい
案内所を設置したA社は、当該案内所に標識を掲示する義務があります。また、他社の物件の販売代理を行う場合、その標識には売主であるB社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならないと定められています。
各選択肢の解説
- 選択肢1(ア、イ): アもイも誤りのため、不正解です。
- 選択肢2(イ、ウ): イが誤りのため、不正解です。
- 選択肢3(ウ、エ): ウもエも正しい記述であり、これが正解となります。
- 選択肢4(ア、エ): アが誤りのため、不正解です。