平成22年度 宅地建物取引主任者資格試験 問29

宅建業法業務上の規制従業者名簿・帳簿・守秘義務事務所・案内所と標識宅地建物取引士専任の宅地建物取引士の設置

この問題は2010年度(H22)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「事務所」とは、同法第15条に規定する事務所等をいう。

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正解: 選択肢4

正解は 選択肢4 です。

宅地建物取引業者は、事務所ごとに一定数の成年者である専任の宅地建物取引士(問題文では「取引主任者」)を設置する義務があります。この要件を満たさなくなった場合、2週間以内に必要な措置を執らなければなりません(宅地建物取引業法第31条の3第3項)。したがって、選択肢4の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    宅地建物取引業者は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に 標識(業者票) を掲げなければなりませんが、免許証 を掲示する義務はありません(同法第50条第1項)。
  • 選択肢2:誤り
    宅地建物取引業者は、事務所ごとに 従業者名簿 を備え付ける義務があります(同法第48条第3項)。この義務を怠った場合、監督処分の対象となるだけでなく、50万円以下の罰金 という罰則の適用を受ける可能性があります(同法第83条第4号)。
  • 選択肢3:誤り
    業務に関する帳簿は、主たる事務所にまとめて備え付けるのではなく、各事務所ごと に備え付けなければなりません(同法第49条)。