平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問42

宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識

この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • ア A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
  • イ A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要はない。
  • ウ A社がマンションの分譲のために案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

正しい記述は一つもないため、正解は 4(なし) となります。

各記述の解説

  • ア:誤り
    案内所を設置して業務を行う場合、届出の義務を負うのは 案内所を設置した宅地建物取引業者 です。本肢の場合、案内所を設置するのは代理業者のB社であるため、業務場所の届出(宅地建物取引業法第50条第2項)は B社が行う 必要があります。売主であるA社が届出を行うわけではありません。

  • イ:誤り
    宅地建物取引業者が業務を行う場所(案内所など)には、契約の締結や申込みの受付を行うかどうかにかかわらず、見やすい場所に標識を掲示する義務 があります(同法第50条第1項)。したがって、契約等を行わない案内所であっても標識の掲示を省略することはできません。

  • ウ:誤り
    甲県知事免許のA社が乙県に届出対象となる案内所を設置して業務を行う場合、業務開始の10日前までに、案内所の所在地を管轄する都道府県知事(乙県知事) に加えて、免許権者(甲県知事) の両方に対して届出を行う必要があります。乙県知事への届出だけでは不十分です。

各選択肢の解説

  • 1(一つ):誤り
    正しい記述はないため、誤りです。
  • 2(二つ):誤り
    正しい記述はないため、誤りです。
  • 3(三つ):誤り
    正しい記述はないため、誤りです。
  • 4(なし):正解
    ア、イ、ウすべて誤りのため、正しい記述は「なし」となります。