平成20年度 問42

宅建業法業務上の規制事務所・案内所と標識従業者名簿・帳簿・守秘義務

この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

この設問は、宅地建物取引業法における業務上の規制について問うものです。正解は 選択肢1 です。

宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲を行う案内所や、展示会などの催しを実施する場所において、そこで売買契約の締結や申込みの受付を行うか否かにかかわらず、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める 標識 を掲示しなければなりません(宅建業法第50条第1項、同法施行規則第19条第1項)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正解)

    • 展示会等の会場(案内所等)では、契約締結や申込みの受付の有無に関係なく、標識の掲示義務があります。したがって、この記述は正しいです。
  • 選択肢2(誤り)

    • 宅地建物取引業者は、事務所ごとにその業務に関する 帳簿 を備え付ける義務があります(宅建業法第49条)。しかし、取引の関係者から請求があったとしても、それを 閲覧に供する義務はありません
  • 選択肢3(誤り)

    • 従業者名簿 は、各事務所ごと に、その事務所の従業者の名簿を備え付ける必要があります(宅建業法第48条第3項)。主たる事務所にすべての事務所の従業者名簿をまとめて備え付ける必要はありません。
  • 選択肢4(誤り)

    • 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に 従業者証明書 を携帯させる義務があります(宅建業法第48条第1項)。これには、非常勤の役員単に一時的に事務の補助をする者 であっても、宅建業者の業務に従事する限り例外なく含まれ、携帯させなければなりません。