平成23年度 宅地建物取引主任者資格試験 問43
宅建業法保証協会
この問題は2011年度(H23)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正解の根拠
保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金を、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければなりません(宅建業法第64条の11、第64条の12)。したがって、選択肢4が正しい記述となります。
各選択肢の解説
- 1の解説(誤り)
宅地建物取引業者が保証協会に納付する弁済業務保証金分担金は、金銭のみで納付しなければならず、有価証券による納付は認められていません。一方で、保証協会が供託所に供託する弁済業務保証金は、金銭だけでなく有価証券をもって充てることも可能です。選択肢の記述は逆になっています。 - 2の解説(誤り)
保証協会は、宅地建物取引業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対して研修を実施しなければなりません。しかし、この研修を都道府県知事が指定する取引主任者(現:宅地建物取引士)の法定講習で代用できるとする規定はありません。両者は目的や根拠が異なる別の制度です。 - 3の解説(誤り)
保証協会に加入している宅地建物取引業者が新たに支店(事務所)を設置した場合、その日から2週間以内に追加の弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません。設置する「その日まで」に納付しなかったからといって直ちに社員の地位を失うわけではなく、2週間の期限を経過した時点で納付していない場合に社員の地位を失うことになります。