平成20年度 問44

宅建業法保証協会

この問題は2008年度(H20)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)又はその社員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

正解の根拠

選択肢3の記述は正しいです。保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その通知を受けた日から1か月以内に、通知された額の分担金を保証協会に納付しなければなりません。これを怠った場合、当該保証協会の社員の地位を失います。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    保証協会の社員と取引をした者が弁済業務保証金から弁済を受けることができる限度額は、当該社員が社員でないとした場合に供託すべき営業保証金に相当する額です。
    本肢の場合、分担金300万円の内訳は「主たる事務所60万円+従たる事務所30万円 ×\times 8か所」となります。これを営業保証金に換算すると「主たる事務所1,000万円+従たる事務所500万円 ×\times 8か所」となり、合計5,000万円が弁済の限度額となります。6,000万円ではありません。

  • 選択肢2(誤り)
    弁済業務保証金の還付があった場合、保証協会は国土交通大臣から通知を受け、当該社員に対し、還付額に相当する額の還付充当金を「保証協会に納付」すべきことを通知します。「主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきこと」を通知するわけではありません。供託所に供託を行うのは保証協会です。

  • 選択肢4(誤り)
    宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。「2週間以内」ではありません。