宅建 平成20年度 問45
宅建業法監督処分・罰則
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説
正解: 1. Aの専任の取引主任者が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
本問は、宅地建物取引業者に対する監督処分に関する規定について問う問題です。正解は選択肢1です。
正解の根拠
宅建業法第65条第1項の規定により、宅地建物取引業者の専任の取引主任者(現在の宅地建物取引士)が事務禁止処分を受けた場合において、その業者に責めに帰すべき理由があるときは、免許権者である知事は、その業者に対して指示処分をすることができます。したがって、選択肢1の記述は正しいです。
各選択肢の解説
- 選択肢1: 正しい。前述の通り、業者の責めに帰すべき理由がある場合には指示処分の対象となります。
- 選択肢2: 誤り。業者の事務所の所在地を確知できない場合でも、直ちに免許を取り消すことはできません。知事はその旨を公告し、公告の日から30日を経過しても申出がない場合に初めて免許を取り消すことができます(宅建業法第67条の2)。
- 選択肢3: 誤り。指示処分に従わなかった場合、業務停止処分を受ける対象となります。違反の情状が特に重い場合には免許の取消しの対象になることもありますが、必ずしも直ちに「免許を取り消さなければならない」わけではありません。
- 選択肢4: 誤り。宅建業法上、監督処分において公告が義務付けられているのは、業務停止処分と免許取消処分のみです(宅建業法第70条)。指示処分の場合は公告されません。