平成19年度宅地建物取引主任者資格試験 問36

宅建業法監督処分・罰則

この問題は2007年度(H19)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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法人である宅地建物取引業者A (甲県知事免許) に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 2 です。

本問は、宅地建物取引業法に基づく監督処分および罰則に関する理解を問う問題です。宅建業法では、免許権者以外の都道府県知事であっても、その管轄区域内で業務を行う宅建業者に対して一定の監督処分を行う権限が認められています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(正しい)
    建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をすることは、誇大広告等の禁止(宅建業法第32条)に違反します。この場合、免許権者である甲県知事から指示処分を受けることがあります。また、その指示に従わない場合は、業務停止処分を受けることがあります。

  • 選択肢2(誤り)
    宅建業者が業務を行う地の都道府県知事(本肢では乙県知事)は、免許権者(甲県知事)でなくても、その管轄区域内で行われた業務に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときなどは、当該業者に対して指示処分業務停止処分を行うことができます。したがって、「乙県知事から指示処分を受けることはない」とする記述は誤りです。

  • 選択肢3(正しい)
    正当な理由なく業務上知り得た秘密を他人に漏らすことは、秘密を守る義務(宅建業法第45条)に違反します。この場合、業務停止処分の対象となるほか、50万円以下の罰金という罰則の適用を受けることもあります。

  • 選択肢4(正しい)
    従業者が買主の判断に重要な影響を及ぼす事項を故意に告げなかった場合(重要事実の不告知)、当該従業者には懲役や罰金などの罰則が科されます。さらに、法人の業務に関して行われた違反であるため、両罰規定により、行為者だけでなく法人Aに対しても1億円以下の罰金刑が科せられることがあります。