平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問41
この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- ア A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。
- イ A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。
- ウ A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。
- エ A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法における業務上の規制(特に勧誘行為に関する規制)についての理解を問う個数問題です。ア、イ、エの 三つ が宅地建物取引業法の規定に違反するため、正解は 3 となります。
各記述の解説
ア:違反する
宅地建物取引業者は、勧誘に先立って、「自己の氏名又は名称」「勧誘を行う者の氏名」および「契約の締結について勧誘をする目的である旨」を告げなければなりません。勧誘の目的を告げない本行為は違反となります。イ:違反する
宅地建物取引業者は、その業務に関して、将来の環境等について誤解させるべき断定的判断を提供する行為が禁止されています。この規定は、従業員に故意がなくても(過失であっても)違反となります。ウ:違反しない
宅地建物取引業者が、手付について貸付け等による信用供与を行って契約の締結を誘引する行為は禁止されていますが、売買代金自体を引き下げること(値引き)は禁止されていません。したがって、本行為は違反となりません。エ:違反する
宅地建物取引業者は、相手方が迷惑を覚えるような時間の電話や訪問による勧誘が禁止されています。相手方から事前に迷惑であると指定された時間に訪問して勧誘することは、深夜であるか否かにかかわらず違反となります。