平成26年度 問43

宅建業法業務上の規制勧誘・契約締結の禁止行為

この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

正解は 選択肢2 です。

宅地建物取引業法において、勧誘に先立って業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げることは義務付けられています。選択肢2のケースでは、これらを適切に告げた上で勧誘を行っているため、相手方に事前に連絡をしないまま自宅を訪問したというだけでは、同法の規定に違反しません。

各選択肢の解説

  • 選択肢1: 誤り。手付金の分割受領は、手付金について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為に該当し、宅地建物取引業法により禁止されています。

  • 選択肢3: 誤り。勧誘を受けた者が契約を締結しない旨の意思(売却の意思は一切ない旨)を表示したにもかかわらず、再度の勧誘を行うことは、宅地建物取引業法施行規則により禁止されています。

  • 選択肢4: 誤り。「将来的に確実に値上がりする」と告げる行為は、不確実な将来の環境や利益に関して断定的判断を提供する行為に該当し、同法により固く禁じられています。従業員の思い込みであったとしても違反となります。