平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問 43
宅建業法監督処分・罰則
この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解は 2 です。
宅地建物取引業法における監督処分は、原則として免許権者および業務が行われた区域を管轄する都道府県知事が行うことができます。本問では、各選択肢における処分権者が正しく設定されているかが問われています。
各選択肢の解説
選択肢1(正しい)
宅地建物取引業者(自ら売主)が目的物の瑕疵を担保すべき責任を負わない旨の特約を付すことは、宅建業法第40条(担保責任についての特約の制限)に違反します。この業務は乙県内で行われているため、業務が行われた地の知事である 乙県知事 は、免許権者でなくともAに対して指示処分を行うことができます。選択肢2(誤り)
宅地建物取引業者(自ら売主)が代金の20%を超える手付金(本肢では30%)を受領することは、宅建業法第39条(手付金の額の制限等)に違反します。この違反行為に対して業務停止処分を行えるのは、免許権者である 国土交通大臣 、または業務が行われた地を管轄する 乙県知事 です。本店が甲県にあるという理由だけで、甲県知事 が業務停止処分を行う権限はありません。したがって、本肢の記述は誤りとなります。選択肢3(正しい)
相手を威迫して契約締結を強要する行為は、宅建業法第47条の2(禁止事項)に違反します。免許権者である 甲県知事 は、業者が業務停止処分に該当する行為をし、その情状が特に重いと判断したときは、宅地建物取引業の 免許を取り消さなければなりません(必要的取消事由)。選択肢4(正しい)
業務に関する帳簿を備えないことは、宅建業法第49条(帳簿の備付け)に違反します。都道府県知事は、その管轄する区域内で業務を行うすべての宅地建物取引業者(他都道府県知事免許や国土交通大臣免許の業者を含む)に対して、適正な運営を確保するために必要な 報告を求め、または指導・助言 をすることができます。甲県内に事務所が存在するため、甲県知事 はDに対してこれらの措置を行うことができます。