平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問 42
この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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営業保証金を供託している宅地建物取引業者Aと宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員である宅地建物取引業者Bに関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法における営業保証金制度(業者A)と保証協会制度(業者B)の比較に関する問題です。それぞれの金額計算、納付方法、取り戻しの際の手続き、および還付の限度額についての正確な理解が問われています。
正解の根拠
選択肢3が正しい記述です。
営業保証金と弁済業務保証金分担金の額は、それぞれ以下の通り計算されます。
- 業者A(営業保証金制度)
- 主たる事務所:1,000万円
- 従たる事務所(3か所):500万円 × 3 = 1,500万円
- 合計:2,500万円を供託所に供託します。
- 業者B(保証協会制度)
- 主たる事務所:60万円
- 従たる事務所(3か所):30万円 × 3 = 90万円
- 合計:150万円を保証協会に納付します。
各選択肢の解説
- 選択肢1:誤り
業者Aが供託する営業保証金は、金銭または有価証券(国債証券等)をもって充てることができます。しかし、業者Bが保証協会に納付する弁済業務保証金分担金は、必ず金銭で納付しなければならず、有価証券をもって充てることはできません。 - 選択肢2:誤り
一部の事務所を廃止した場合の取り戻しにおいて、業者A(営業保証金)は、還付請求権者に対して6か月以上の期間を定めて官報に公告しなければなりません。一方、業者B(保証協会)の場合は、一部事務所の廃止による分担金の返還において、公告は不要です(公告が必要となるのは、社員の地位を失った場合などです。また、公告を行う主体も社員Bではなく保証協会です)。 - 選択肢3:正しい
前述の「正解の根拠」で解説した通り、Aは2,500万円、Bは150万円となり、記述は正しいです。 - 選択肢4:誤り
業者Aに関する債権の場合、還付の限度額は「Aが供託した営業保証金の額」を上限とする点は正しいです。しかし、業者Bに関する債権の場合、還付の限度額は「Bが納付した弁済業務保証金分担金の額(本問の例なら150万円)」ではなく、「Bが社員でなかったとしたならば供託すべき営業保証金に相当する額(本問の例なら2,500万円)」が上限となります。