平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問26

宅建業法監督処分・罰則

この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

本問は、宅地建物取引業者に対する監督処分についての理解を問う問題です。

正解の根拠

選択肢1が正解です。
宅地建物取引業法(法第35条)に規定する重要事項の説明を行わなかった場合、免許権者または業務地の都道府県知事は、当該業者に対して指示処分、または1年以内の業務停止処分を命じることができます。したがって、甲県知事から業務停止を命じられることが「ある」とする本肢は正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 1. 正しい
    上述の通り、重要事項説明の義務違反は、指示処分や1年以内の業務停止処分の事由に該当します。甲県知事(免許権者)は、Aに対して業務停止を命じることがあります。
  • 2. 誤り
    宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県以外の都道府県(業務地)で著しく不当な行為を行った場合、業務地の都道府県知事(乙県知事)は、その管轄区域内における業務に関して、指示処分や業務停止処分を行うことができます(免許取消処分は免許権者のみ可能)。したがって、乙県知事も業務停止を命ずることができるため誤りです。
  • 3. 誤り
    都道府県知事は、宅地建物取引業者が指示処分に従わなかった場合、業務停止を命じることができますが、その期間は1年以内と定められています。1年を超える期間を定めて命ずることはできないため誤りです。
  • 4. 誤り
    自ら所有する物件を直接賃貸する行為(自ら貸主となる行為)は、宅地建物取引業法上の「宅地建物取引業」に該当しません。そのため、宅地建物取引業法の規定(法第35条の重要事項説明義務など)は適用されず、業務停止処分の対象にもなりません。したがって誤りです。