平成26年度 問40
宅建業法37条書面
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
- ア 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主との間で新築分譲住宅の売買契約を締結した場合において、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、当該措置についても37条書面に記載しなければならない。
- イ 宅地建物取引業者は、37条書面を交付するに当たり、取引主任者をして、その書面に記名押印の上、その内容を説明させなければならない。
- ウ 宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地の売買契約を締結した場合は、買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面に当該宅地の引渡しの時期を記載しなければならない。
- エ 宅地建物取引業者は、建物の売買の媒介において、当該建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならない。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解の根拠
宅地建物取引業法第37条(書面の交付)の規定に関する個数問題です。記述のうち、ア・ウ・エの3つが正しい記述となります。したがって、正しいものは「三つ」となり、選択肢3が正解です。
各記述の解説
ア:正しい
宅地建物取引業者が売買または交換の契約を締結した場合、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項11号)。イ:誤り
宅地建物取引業者は、37条書面を作成し交付する際、宅地建物取引士(旧:取引主任者)をして記名(法改正前は記名押印)をさせなければなりません。しかし、35条書面(重要事項説明書)とは異なり、37条書面について内容を説明させる義務はありません(同法37条3項)。ウ:正しい
宅地の引渡しの時期は、37条書面の必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)です(同法37条1項4号)。また、買主が宅地建物取引業者である場合(業者間取引)であっても、37条書面の交付や記載事項の省略は認められていないため、引渡しの時期を記載する必要があります。エ:正しい
宅地や建物の売買・交換の契約において、租税その他の公課の負担に関する定め(固定資産税の清算金など)があるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(同法37条1項12号)。なお、貸借の契約においては記載不要とされています。