平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問36
宅建業法37条書面
この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A社が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「37条書面」とは、法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 3 です。
宅地建物取引業法における、35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)の取り扱いの違いや、各種説明義務のタイミング、業者間取引におけるルールの適用範囲が問われている問題です。
各選択肢の解説
選択肢1:違反する
宅地の売買において、「私道に関する負担に関する事項」は 35条書面(重要事項説明書) の必要的記載事項です。重要事項説明は売買契約締結前に行う必要があるため、契約締結前に事実が判明したのであれば、追加で重要事項説明を行わなければなりません。37条書面に記載して交付するだけでは宅建業法違反となります。選択肢2:違反する
営業保証金を供託している供託所及びその所在地の説明は、契約が成立するまで に行わなければなりません(宅建業法第35条の2)。契約成立後に37条書面に記載して説明したのでは遅すぎであり、宅建業法違反となります。選択肢3:違反しない(正解)
37条書面(契約書面) については、宅地建物取引士(当時の呼称は取引主任者)が内容を確認して記名(※問題文の当時の規定では記名押印)をすることが義務付けられていますが、書面の交付(手渡し)自体は宅建士以外の一般従業員が行っても問題ありません。35条書面の交付・説明は宅建士が行わなければならないこととの違いを正確に理解しておく必要があります。
- 選択肢4:違反する
瑕疵担保責任(現:契約不適合責任)に関する特約を定めたときは、その内容を 37条書面 に記載しなければなりません。37条書面の交付および記載事項については、宅地建物取引業者間での取引であっても省略することはできず、規定通り記載・交付の義務が生じます。したがって、宅建業法違反となります。