平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問35
宅建業法37条書面
この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして、正しいものはどれか。
- ア 保証人の氏名及び住所
- イ 建物の引渡しの時期
- ウ 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
- エ 媒介に関する報酬の額
- オ 借賃以外の金銭の授受の方法
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
正解の根拠
本問は、宅地建物取引業法第37条に基づく契約成立時に交付すべき書面(37条書面)の記載事項のうち、建物の貸借における絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)を問う問題です。
建物の貸借の媒介において、37条書面に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)は以下のとおりです。
- 当事者の氏名(法人の場合は名称)及び住所
- 宅地建物を特定するために必要な表示
- 建物の引渡しの時期
- 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
これらに該当するのはイとウです。
各選択肢の解説
- ア 保証人の氏名及び住所
誤り。保証人に関する事項は、37条書面の記載事項として規定されていません。 - イ 建物の引渡しの時期
正しい。建物の引渡しの時期は、取引態様や物件の種類に関わらず、37条書面の絶対的記載事項です。 - ウ 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
正しい。貸借の場合、借賃の額とその支払時期・方法は絶対的記載事項です。 - エ 媒介に関する報酬の額
誤り。媒介報酬の額は、34条の2に基づく媒介契約書面の記載事項ですが、契約成立後に当事者に交付する37条書面の記載事項ではありません。 - オ 借賃以外の金銭の授受の方法
誤り。借賃以外の金銭(敷金や礼金など)の授受がある場合、その「額、目的及び授受の時期」は相対的記載事項として定められていますが、「授受の方法」は記載事項ではありません。
以上より、必ず記載しなければならない事項の組合せは「イ、ウ」であり、正解は2となります。