平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問 38

宅建業法37条書面

この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、瑕疵かし担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。
  • Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡しの時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
  • Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。
  • Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法第37条に規定される 37条書面(契約成立時の書面) の記載事項および交付義務に関する問題です。正しい記述は の二つであるため、正解は 2 となります。

各選択肢の解説

  • ア:正しい
    売買契約において「瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置」についての定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(任意的記載事項)。また、宅地建物取引業者が売主を代理して契約を成立させた場合、37条書面は契約の 両当事者(売主および買主) に交付する必要があります。
  • イ:誤り
    売買契約における「引渡しの時期」および「移転登記の申請の時期」は、いずれも37条書面の 必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)です。「いずれかを」記載するのでは足りず、両方を記載しなければなりません。なお、売主および買主が宅地建物取引業者であっても、37条書面の交付は必要です。
  • ウ:誤り
    宅地建物取引業者が 自ら貸主 となって賃貸借契約を締結する行為は、宅地建物取引業法上の「宅地建物取引業」に該当しません。したがって、同法の適用はなく、37条書面を作成・交付する義務は生じません。
  • エ:正しい
    宅地建物取引業者が 自ら買主 として売買契約を締結した場合、相手方(売主)に対して37条書面を交付する義務があります。この交付義務は、相手方が宅地建物取引業者であっても免除されません。また、当該宅地に係る「租税その他の公課の負担」に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければなりません(任意的記載事項)。