平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問30

宅建業法重要事項説明37条書面

この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

本問は、宅地建物取引業法における35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書面)の取扱いの違いについての理解を問う問題です。

正解の根拠

選択肢4が正しい記述です。
37条書面の作成においては、宅地建物取引士による記名押印(※現在は法改正により押印不要)が義務付けられていますが、書面の交付行為自体は宅地建物取引士である必要はなく、宅地建物取引士ではない従業者に行わせることができます。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    借賃の額やその支払の時期・方法は、37条書面(契約書面)の必要的記載事項ですが、35条書面(重要事項説明書)の説明事項ではありません。重要事項説明では「借賃以外に授受される金銭の額」などは説明事項とされていますが、借賃自体は対象外です。

  • 選択肢2(誤り)
    宅地建物取引士は、重要事項の説明をする際、相手方からの請求の有無にかかわらず、必ず宅地建物取引士証を提示しなければなりません。

  • 選択肢3(誤り)
    出題当時の法令では、相手方の同意があったとしても、37条書面を電磁的記録で交付することは認められていませんでした。(※なお、令和4年5月施行の改正宅建業法により、現在では相手方の承諾を得ることで電磁的方法による提供が可能となっています。)

  • 選択肢4(正しい)
    上記の「正解の根拠」で述べたとおり、37条書面の作成(記名)は宅地建物取引士が行う必要がありますが、交付行為自体は宅地建物取引士以外の従業者が行うことができます。