平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問29
この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aの業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものの組合せはどれか。
- ア Aは、マンションを分譲するに際して案内所を設置したが、売買契約の締結をせず、かつ、契約の申込みの受付も行わない案内所であったので、当該案内所に法第50条第1項に規定する標識を掲示しなかった。
- イ Aは、建物の売買の媒介に際し、買主に対して手付の貸付けを行う旨を告げて契約の締結を勧誘したが、売買は成立しなかった。
- ウ Aは、法第49条の規定によりその事務所ごとに備えるべきこととされている業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった。
- エ Aは、自ら売主となるマンションの割賦販売の契約について、宅地建物取引業者でない買主から賦払金が支払期日までに支払われなかったので、直ちに賦払金の支払の遅延を理由として契約を解除した。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
正解は 3(ア、イ、エ) です。
宅地建物取引業法の規定に基づき、各記述が違反するかどうかを判断します。
各選択肢の解説
ア:違反する
宅地建物取引業者は、業務を行う場所(案内所など)ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める 標識を掲示しなければなりません(宅地建物取引業法第50条第1項)。この義務は、売買契約の締結や契約の申込みの受付を行わない案内所であっても適用されます。したがって、標識を掲示しなかったことは法に違反します。イ:違反する
宅地建物取引業者は、手付の貸付けその他信用の供与をすることにより、契約の締結を誘引する行為が 禁止されています(同法第47条第3号)。この規定は、実際に契約が成立したかどうかに関わらず、誘引行為を行った時点で違反となります。したがって、売買が成立しなかったとしても法に違反します。ウ:違反しない
宅地建物取引業者は、事務所ごとにその業務に関する帳簿を備え付けなければなりませんが(同法第49条)、取引関係者から請求があった場合にこれを 閲覧に供する義務はありません。なお、従業者名簿については閲覧に供する義務がありますが(同法第48条第3項)、帳簿とは扱いが異なります。したがって、閲覧に供さなかったことは法に違反しません。エ:違反する
宅地建物取引業者が自ら売主となる割賦販売の契約において、買主が賦払金の支払いを遅延した場合、 30日以上の相当の期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、契約の解除等をすることができません(同法第42条第1項)。賦払金の支払いの遅延を理由として「直ちに」解除することは法に違反します。
以上より、法に違反する記述は ア、イ、エ であり、正解は 3 となります。