平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問44
この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
本問は、宅地建物取引業法に基づく クーリング・オフ(宅建業法第37条の2) において、業者(自ら売主)が買主に交付すべき書面の記載内容についての理解を問う問題です。
正解の根拠
クーリング・オフができなくなる要件として、「クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過したとき」のほかに、「宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき」という規定があります。選択肢2は「引渡し」の要件が欠けているため、クーリング・オフの告知書面に記載すべき内容として不正確であり、誤りとなります。
各選択肢の解説
- 選択肢1(正しい) クーリング・オフ告知書面には、売主である宅地建物取引業者の商号・名称、住所、免許証番号、および買主の氏名(法人の場合は商号・名称)、住所を記載する必要があります。
- 選択肢2(誤り:正解) クーリング・オフによる契約解除ができなくなるのは、「クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過したとき」または「宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき」です。本肢は「引渡しを受け」という記載が抜けており、「代金の全部を支払った場合を除き」としているため誤りです。
- 選択肢3(正しい) クーリング・オフによる契約解除は、買主が解除の意思表示を記載した書面を発した時(発信主義)に効力を生じます。この内容も告知書面に記載する必要があります。
- 選択肢4(正しい) クーリング・オフが行われた場合、業者はこれに伴う損害賠償や違約金の請求を行うことはできません。また、受領済みの手付金その他の金銭は、遅滞なくその全額を返還しなければならない旨も、告知書面に記載すべき内容です。