平成28年度 宅地建物取引士資格試験 問39
この問題は2016年度(H28)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
本ページの問題文・選択肢は、原本の体裁を Web 表示用に正規化しています(改行・記号・表組みの調整)。設問の趣旨および正解に影響する変更は加えていません。
宅地建物取引業者が媒介により区分所有建物の貸借の契約を成立させた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「重要事項説明書」とは法第35条の規定により交付すべき書面をいい、「37条書面」とは法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
宅地建物取引業法における 重要事項説明書(35条書面) と 契約書面(37条書面) の記載事項の違いを問う問題です。本問は「建物の貸借」に関する規定であることに注意して解答します。
正解は 2 です。
各選択肢の解説
1. 誤り
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約(ペットの飼育禁止など)は、建物の貸借における 重要事項説明書(35条書面) の記載事項ですが、37条書面 には記載する義務はありません。2. 正しい
契約の解除に関する定め は、建物の貸借において 重要事項説明書(35条書面) の記載事項であるとともに、37条書面 の任意的記載事項(定めがある場合に記載しなければならない事項)でもあります。したがって、重要事項として説明した場合であっても、37条書面に記載しなければなりません。
- 3. 誤り
借賃の支払方法 は、37条書面の 必要的記載事項(必ず記載しなければならない事項)です。貸主及び借主の承諾を得たとしても、37条書面への記載を省略することはできません。
- 4. 誤り
天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担) に関する定めは、37条書面の 任意的記載事項 です。定めがある場合には記載しなければなりませんが、定めなかった場合には記載する必要はありません。