平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問31
宅建業法重要事項説明物件に関する説明事項
この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
- ア 宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。
- イ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。
- ウ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。
解答・解説を読む
正解: 選択肢2
宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明(法令に基づく制限)に関する問題です。
取引の対象が「宅地か建物か」「売買か貸借か」によって、説明が義務付けられる法令上の制限が異なる点に注意が必要です。
正解の根拠
アとイが宅建業法の規定に違反するため、違反するものは「二つ」となり、正解は 2 です。
各選択肢の解説
ア 違反する(宅地の貸借)
宅地の貸借においては、借主がその土地上に建物を建築することが想定されるため、建築基準法に基づく制限(建蔽率、容積率、斜線制限など)は借主に重大な影響を及ぼします。したがって、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限の概要は、重要事項として説明しなければなりません。これを説明しなかった本肢は宅建業法に違反します。イ 違反する(建物の貸借)
建物の貸借において説明すべき法令上の制限は限定されていますが、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく「建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨」の制限は、建物の借主の権利に直結するため重要事項説明の対象とされています。これを説明しなかった本肢は宅建業法に違反します。ウ 違反しない(建物の貸借)
建物の貸借においては、すでに建築されている建物を利用することが目的であるため、建築基準法に基づく構造上の制限(準防火地域内の建築物の構造に係る制限など)は、新たに建物を建てる場合と異なり借主に直接の影響を与えません。したがって、建築基準法第62条第1項に基づく制限の概要は建物の貸借における重要事項説明の対象外です。説明しなくても宅建業法の規定には違反しません。
以上より、違反するものはア、イの二つとなります。