平成26年度 問34

宅建業法重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項物件に関する説明事項

この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢4

正解の根拠

区分所有建物の貸借の媒介において、「専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定め」があるときは、その内容を重要事項として説明する必要があります。一方で、「1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定め」については、売買等の場合には説明が必要ですが、貸借の場合には説明する必要がありません。したがって、選択肢4の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り。建物の売買において、耐震診断の記録の有無は重要事項説明の対象ですが、売主に照会しても記録の有無が判別しない場合、その旨を説明すれば足り、宅地建物取引業者自らが耐震診断を実施して結果を説明する義務はありません
  • 選択肢2:誤り。建物の貸借の媒介を行う場合であっても、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律に基づく津波災害警戒区域に位置しているときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません。
  • 選択肢3:誤り。建物の売買において、瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要は重要事項説明の対象です。住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行う場合だけでなく、保証保険契約の締結を行う場合であっても、同様にその措置の概要を説明する必要があります。
  • 選択肢4:正しい。上記の通り、区分所有建物の貸借においては専用使用権に関する規約の定めは重要事項としての説明が不要です。