平成26年度 問33

宅建業法自ら売主の8種制限手付金等の保全措置・手付額等の制限

この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢3

宅地建物取引業法における手付金等の保全措置に関する問題です。
未完成物件の場合、買主が宅地建物取引業者でなければ、手付金等の額が代金の5%を超えるか、または1,000万円を超える場合に保全措置が必要となります。本問の代金は5,000万円であるため、手付金等の合計額が250万円を超えると保全措置が必要です。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(違反しない)
    買主Bが宅地建物取引業者であるため、業者間取引となります。業者間取引においては、手付金等の保全措置の規定は適用されません。したがって、保全措置を講じずに1,000万円を受領しても宅地建物取引業法に違反しません。

  • 選択肢2(違反しない)
    買主Cは宅地建物取引業者ではありません。手付金1,000万円を受領する場合、代金の5%(250万円)を超えるため保全措置が必要です。Aは保全措置を講じた上で受領しているため、違反しません。なお、自ら売主の場合の手付金の上限は代金の20%(1,000万円)であるため、この点でも違反しません。

  • 選択肢3(違反する:正解)
    買主Dは宅地建物取引業者ではありません。最初に手付金100万円を受領する時点では、代金の5%(250万円)以下であるため保全措置は不要です。しかし、その後中間金500万円を受領すると、受領済みの手付金等との合計額が600万円となり、250万円を超えるため保全措置が必要となります。この際、新たに受領する中間金のみならず、すでに受領している手付金を含めた全額(600万円)について保全措置を講じなければなりません。500万円についてのみ保全措置を講じることは違反となります。

  • 選択肢4(違反しない)
    買主Eは宅地建物取引業者ではありません。手付金と中間金の合計額が600万円となり、代金の5%(250万円)を超えるため、原則として保全措置が必要です。しかし、買主への所有権移転の登記が完了している場合には、買主の権利が保全されるため、手付金等の額にかかわらず保全措置を講じる必要はありません。したがって、違反しません。