平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問30

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明(以下この問において「重要事項説明」という。)及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 4. 宅地建物取引業者は、重要事項説明において、取引の対象となる宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。

正解は 選択肢4 です。

宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明)において、取引対象の不動産が 津波災害警戒区域内 にある場合は、売買・貸借などの取引態様を問わず、その旨を重要事項として説明することが義務付けられています。

各選択肢の解説

  • 選択肢1(誤り)
    出題当時は、宅地建物取引業者間の取引であっても、重要事項の説明と35条書面(重要事項説明書)の交付のいずれも省略することができませんでした。35条書面の交付を省略してよいとする本選択肢は誤りです。

  • 選択肢2(誤り)
    宅地建物取引士は、重要事項説明を行う際、相手方の請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければなりません。しかし、この提示義務に違反した場合の罰則は 10万円以下の過料 であり、20万円以下の罰金ではありません。

  • 選択肢3(誤り)
    昭和56年5月31日以前に新築された建物(旧耐震基準の建物)について、所定の機関による 耐震診断を受けたものであるときは、その内容を重要事項として説明しなければなりません。これは売買だけでなく、貸借の媒介の場合であっても説明義務があります。

  • 選択肢4(正しい)
    取引の対象となる宅地又は建物が、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づく 津波災害警戒区域内 にあるときは、その旨を重要事項として説明しなければなりません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

2017年4月1日施行の宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年法律第56号)により、重要事項の説明義務が変わりました。出題当時は相手方に関わらず説明が必要でしたが、現行法では相手方が宅地建物取引業者の場合は説明不要です。選択肢3と選択肢4は相手方が業者かどうかの記載がなく、問題文だけでは正誤が決まりません。このため現行法では正解が一つに定まりません。

Spineチーム