平成26年度 問36
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方に対して行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「重要事項説明」とは同法第35条の規定に基づく重要事項の説明をいい、「重要事項説明書」とは同条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
解答・解説を読む
正解: 選択肢3
本問は、宅地建物取引業法第35条に規定される重要事項説明に関する理解を問う問題です。
重要事項説明は、契約が成立する前に、宅地建物取引主任者(現:宅地建物取引士)が重要事項説明書を交付して説明を行い、その際に取引主任者証(現:宅地建物取引士証)を提示しなければなりません。
正解の根拠
選択肢3が宅地建物取引業法の規定に違反しません。
重要事項説明は、物件の担当者でなくても、宅地建物取引主任者であれば行うことができます。別の取引主任者が重要事項説明書の記載を自身の名前へ訂正して記名押印し、取引主任者証を提示した上で説明を行っているため、適法な手続きとなります。
各選択肢の解説
選択肢1(違反する)
重要事項説明は、会社の代表取締役等の役職に関わらず、必ず宅地建物取引主任者が行わなければなりません。主任者ではない者が説明を行うことは、宅地建物取引業法第35条に違反します。選択肢2(違反する)
重要事項説明は、契約の内容を相手方が十分に理解するために行うものであり、チラシ等の記載事項と重複していても省略することはできません。また、重要事項説明書の交付および説明は契約成立前に行わなければならず、入居後に交付することは違法です。選択肢3(違反しない)
正解の根拠に記載の通り、担当者以外の宅地建物取引主任者が記名押印し、取引主任者証を提示して説明を行っているため、宅地建物取引業法の規定に違反しません。選択肢4(違反する)
重要事項説明書は、単に送付するだけではなく、宅地建物取引主任者が書面を交付して説明を行う必要があります。また、重要事項説明は契約成立前に行わなければならず、「申込みをいただいた時点で契約成立」とした後に書面を送付する手続きは、宅地建物取引業法第35条に違反します。