平成26年度 問37
宅建業法報酬額の制限
この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。
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宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(共に消費税課税事業者)が受け取る報酬に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア Aが居住用建物の賃貸の媒介をするに当たり、依頼者からの依頼に基づくことなく広告をした場合でも、その広告が賃貸の契約の成立に寄与したとき、Aは、報酬とは別に、その広告料金に相当する額を請求できる。
イ Aは売主から代理の依頼を受け、Bは買主から媒介の依頼を受けて、代金4,000万円の宅地の売買契約を成立させた場合、Aは売主から272万1,600円、Bは買主から136万800円の報酬をそれぞれ受けることができる。
ウ Aは貸主から、Bは借主から、それぞれ媒介の依頼を受けて、共同して居住用建物の賃貸借契約を成立させた場合、貸主及び借主の承諾を得ていれば、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1.08か月分の報酬を受けることができる。
解答・解説を読む
正解: 選択肢4
正しい記述は一つもないため、正解は「4(なし)」となります。宅地建物取引業法における報酬額の制限に関する知識が問われています。本問は消費税率8%時代の基準に基づく計算となっています。
各選択肢の解説
ア:誤り。
宅建業者は、原則として法定の限度額を超える報酬を受け取ることはできません。例外として、依頼者の依頼によって行う広告の料金については報酬とは別に請求できます。しかし、本肢のように依頼者からの依頼に基づくことなく行った広告の料金は、たとえ契約成立に寄与したとしても請求することはできません。イ:誤り。
代金4,000万円の場合の媒介報酬の限度額は以下の通りです。
(円)
Aは売主の代理として、その2倍の 272万1,600円 を限度に報酬を受領できます。Bは買主の媒介として 136万800円 を限度に報酬を受領できます。
しかし、複数の宅建業者が関与する場合、すべての業者が受領する報酬の合計額は、同一の取引において一の業者が代理の場合に受領できる限度額(=272万1,600円)以内でなければなりません。本肢では合計額が 408万2,400円 となり、全体の限度額を超えるため宅建業法違反となります。ウ:誤り。
居住用建物の賃貸借の媒介の場合、複数の業者が関与したとしても、すべての業者が依頼者(貸主・借主)から受領できる報酬の合計額は、借賃の1か月分(消費税込みで1.08か月分)以内でなければなりません。本肢のようにAとBがそれぞれ1.08か月分を受領すると、合計で借賃の2.16か月分となり、上限を超えてしまうため宅建業法違反となります。