平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問29

宅建業法重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項

この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解の根拠

建物の貸借の媒介において、当該建物の管理が委託されている場合、その委託を受けている者の氏名(法人の場合は商号・名称)および住所(主たる事務所の所在地)は、建物の種類(区分所有建物であるか否か)にかかわらず重要事項説明の対象となります。したがって、選択肢2が正しい記述となります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    重要事項説明(法第35条)は、宅地建物取引業者が買主または借主となる者に対して行う義務です。本肢のように売主が宅地建物取引業者ではなく、買主が宅地建物取引業者である場合、買主である業者が自らに向けて(あるいは非業者である売主に向けて)重要事項説明を行う義務はありません。

  • 選択肢2:正しい
    建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(商号・名称)および住所(主たる事務所の所在地)を借主に説明しなければなりません。これは区分所有建物かどうかにかかわらず必要な事項です。

  • 選択肢3:誤り
    区分所有建物の売買における重要事項として、修繕積立金に関する事項があります。すでに積み立てられている額だけでなく、滞納がある場合にはその滞納額も重要事項として説明(業者間取引においては書面への記載)しなければなりません。なお、売主・買主がともに宅地建物取引業者である業者間取引の場合、重要事項説明書の「交付」は必要ですが、「説明」自体は省略可能です。

  • 選択肢4:誤り
    供託所等に関する説明(法第35条の2)は、重要事項説明(法第35条)とは異なり、買主が宅地建物取引業者である業者間取引であっても省略することはできません。契約が成立するまでの間に、供託所等について説明する必要があります。