平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問33

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説

正解: 2. 宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければならない。

正解の根拠

正解は 2 です。宅地建物取引業法において、区分所有建物(分譲マンションなど)の売買における重要事項説明では、共用部分に関する規約の定めがある場合、それが案の段階であってもその内容を説明することが義務付けられています(宅地建物取引業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2第1号)。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    区分所有建物の売買において、管理組合の総会の議決権に関する事項は、重要事項説明の必要的記載事項として規定されていません。
  • 選択肢2:正しい
    区分所有建物の売買において、共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容を説明しなければなりません。この規約がまだ案の段階であっても説明の対象となります。
  • 選択肢3:誤り
    建物の貸借の媒介を行う場合、建築基準法等に基づく法令上の制限のうち、容積率や建ぺい率に関する制限は重要事項として説明する必要はありません(これらは主に売買や交換の場合に説明が義務付けられています)。
  • 選択肢4:誤り
    建物の貸借において、借賃以外に授受される金銭(敷金や礼金など)の定めがあるときは、「その額及び授受の目的」を説明する必要がありますが、「保管方法」について説明する義務はありません。

現行法での扱い(2026年4月1日時点)

出題当時は、相手方が誰であっても共用部分に関する規約の案を説明する必要がありました。2017年4月1日施行の「宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成28年法律第56号)」により、相手方が宅建業者の場合は説明不要となりました。本問は相手方が宅建業者か書かれていないため、選択肢 2の正誤が決まらず、正解が一つに定まりません。

Spineチーム