平成25年度 宅地建物取引主任者資格試験 問32

宅建業法業務上の規制広告規制・取引態様の明示

この問題は2013年度(H25)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。

ア 宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Bから当該住宅の貸借の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して募集広告を行った。
イ 宅地建物取引業者C社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主Dから当該住宅の貸借の代理を依頼され、代理人として借主Eとの間で当該住宅の賃貸借契約を締結した。
ウ 宅地建物取引業者F社は、建築確認の済んだ建築工事完了前の建売住宅の売主G社(宅地建物取引業者)との間で当該住宅の売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行った。
エ 宅地建物取引業者H社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の建売住宅の売主Ⅰ社(宅地建物取引業者)から当該住宅の売却の媒介を依頼され、取引態様を媒介と明示して当該住宅の販売広告を行った。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

正解は 2(イ、ウ) です。

本問は、宅地建物取引業法における「広告の開始時期の制限(法第33条)」と「契約締結等の時期の制限(法第36条)」の規定に関する理解を問うものです。
未完成物件の取引において、以下のルールを正確に区別することが重要です。

  • 広告の開始時期の制限:建築確認等の処分があった後でなければ、売買・交換・貸借のいずれの広告も行ってはならない。
  • 契約締結等の時期の制限:建築確認等の処分があった後でなければ、売買・交換の契約締結(自ら当事者、代理、媒介)を行ってはならない。※貸借の契約締結にはこの制限が適用されない

各記述の解説

  • ア:違反する
    建築確認が済んでいない未完成物件について、貸借の募集広告を行っています。広告開始時期の制限は貸借の広告にも適用されるため、建築確認前に広告をすることは宅建業法に違反します。

  • イ:違反しない
    建築確認が済んでいない未完成物件について、貸借の代理人として賃貸借契約を締結しています。契約締結等の時期の制限は売買および交換のみが対象であり、貸借の契約締結には適用されません。したがって、建築確認前であっても貸借の契約を締結することは可能であり、宅建業法に違反しません。

  • ウ:違反しない
    建築確認が済んだ未完成物件について、売却の専任媒介契約を締結し、媒介業務を行っています。建築確認等の処分があった後であれば、売買の媒介契約締結や媒介業務を行うことは正当であり、宅建業法に違反しません。

  • エ:違反する
    建築確認が済んでいない未完成物件について、売買(売却)の販売広告を行っています。広告開始時期の制限により、建築確認前に広告を行うことは宅建業法に違反します。

以上より、違反しないものの組合せは「イ、ウ」となり、選択肢 2 が正解となります。