平成24年度 宅地建物取引主任者資格試験 問28

宅建業法業務上の規制広告規制・取引態様の明示

この問題は2012年度(H24)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

  • 建物の所有者と賃貸借契約を締結し、当該建物を転貸するための広告をする際は、当該広告に自らが契約の当事者となって賃借を成立させる旨を明示しなければ、法第34条に規定する取引態様の明示義務に違反する。
  • 居住用賃貸マンションとする予定の建築確認申請中の建物については、当該建物の貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、広告をすることができない。
  • 宅地の売買に関する広告をインターネットで行った場合において、当該宅地の売買契約成立後に継続して広告を掲載していたとしても、最初の広告掲載時点で当該宅地に関する売買契約が成立していなければ、法第32条に規定する誇大広告等の禁止に違反することはない。
  • 新築分譲住宅としての販売を予定している建築確認申請中の物件については、建築確認申請中である旨を表示をすれば、広告をすることができる。

解答・解説を読む

正解: 選択肢1

正解の根拠

正しい記述は「イ」の1つのみであるため、正解は選択肢1となります。

各記述の解説

  • :誤り。宅地建物取引業法において、自ら貸借を行う行為は宅地建物取引業に該当しません。したがって、建物の所有者が自ら貸借の当事者として広告を行う場合、そもそも宅建業法の適用を受けないため、法第34条に規定する取引態様の明示義務は生じません。

  • :正しい。法第33条の広告開始時期の制限により、建築確認等が必要な建物については、その建築確認があった後でなければ、売買その他の業務(貸借の媒介を含む)に関する広告をすることができません。

  • :誤り。売買契約成立済みの物件をインターネット上で継続して掲載する行為は、取引できない物件の広告(いわゆるおとり広告)に該当します。最初の掲載時に契約が成立していなかったとしても、契約成立後に広告を取り下げずに継続することは、法第32条の誇大広告等の禁止に違反します。

  • :誤り。法第33条の広告開始時期の制限により、建築確認の処分前の物件については、「申請中」と明示したとしても広告を行うことは一切禁止されています。