平成27年度 宅地建物取引士資格試験 問32

宅建業法重要事項説明取引条件・区分所有/貸借の説明事項

この問題は2015年度(H27)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答・解説を読む

正解: 選択肢2

本問は、宅地建物取引業法第35条に基づく 重要事項説明 に関する理解を問う問題です。

正解は 選択肢2 です。宅地の貸借において、定期借地権を設定する場合はその旨を重要事項として説明する義務があります。

各選択肢の解説

  • 選択肢1:誤り
    支払金または預り金を受領しようとする場合において保全措置を講ずるかどうか、およびその措置を講ずる場合はその概要について、重要事項として説明しなければなりません(宅建業法第35条第1項第11号)。この規定には、預り金の額が売買代金の10分の1以下である場合に説明を免除するような例外はありません(※手付金等の保全措置と混同させるひっかけです)。

  • 選択肢2:正しい
    宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する 定期借地権を設定しようとするとき は、その旨を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法施行規則第16条の4の3第1号)。

  • 選択肢3:誤り
    消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項は、建物の 「売買」 または 「交換」 の場合の重要事項説明事項ですが、「貸借」 の場合には説明する義務はありません。

  • 選択肢4:誤り
    建物の貸借の媒介を行う場合、契約期間 だけでなく 契約の更新に関する事項 についても重要事項説明の対象となります(宅建業法第35条第1項第14号、同法施行規則第16条の4の3第10号)。37条書面の記載事項でもありますが、35条の重要事項説明においてもあらかじめ説明が必要です。