平成26年度 問29

宅建業法営業保証金

この問題は2014年度(H26)に出題されたものです。出題時点の法令・制度に基づく内容のため、現行の内容と一致しない場合があります。

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宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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正解: 選択肢2

正解は 2 です。反省保証金の変換のため新たに供託をしたときは、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。したがって、選択肢2の記述は正しいです。

各選択肢の解説

  • 1. 誤り新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の 免許を受けた後、事業を開始するまでに営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託し、その旨を届け出なければなりません。供託した後に免許を受けるわけではありません。
  • 2. 正しい記述の通りです。既に供託した有価証券と金銭の変換のために新たに供託をした場合、遅滞なくその旨を免許権者に届け出る義務があります。
  • 3. 誤り事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、主たる事務所の最寄りの供託所 に政令で定める額(従たる事務所1か所につき500万円)を供託しなければなりません。従たる事務所の最寄りの供託所に供託するわけではありません。
  • 4. 誤り主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更した場合、保管替えの請求ができるのは営業保証金を 金銭のみ で供託している場合に限られます。本肢のように金銭及び有価証券をもって供託している場合は保管替えの請求はできず、移転後の供託所に新たに営業保証金を供託(二重供託)しなければなりません。